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運行管理規程(2026/6改定)について

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運行管理規程(2026/6改定)について

 運行管理業務の一元化を実施する場合は、運行管理業務の一元化実施要領(令和6年4月1日実施)において、「一元化の実施に関し必要な事項、集約営業所、被集約営業所及び集約業務等」を運行管理規程に明記することが求められているため、点呼業務を含めて集約する場合を想定した規程例を作成しました。
 新旧対照表、電子データをHPに掲載しておりますので、一元化業務を実施する場合は、自社の実態に応じた内容に見直していただき作成をお願い申し上げます。
(現時点での印刷・配布は予定しておりません)

 なお、一元化業務の実施にあたっては、集約営業所及び被集約営業所を管轄する運輸支局長への事前届出が必要です。また、集約営業所の運行管理者の選任数は、集約営業所が管理する事業用自動車の総数と、被集約営業所が管理する事業用自動車の総数を足し合わせた数 に必要な人数となります。

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