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事業報告書及び事業実績報告書の確実な提出のお願い

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事業報告書及び事業実績報告書の確実な提出のお願い

 事業報告書及び事業実績報告書は、貨物自動車運送事業報告規則第2条に基づき、報告書の提出が必要となっております。
 令和元年11月1日付の貨物自動車運送事業法の改正により、新たに貨物自動車利用運送を行おうとする場合や、営業所の新設(増設)、一定の規模以上の増車など事業規模の拡大となる認可申請については、みだしの報告書等に係る「届出・報告義務違反がないこと」が必要となりました。
 これに伴い、「事業概況報告書(事業報告書 第1号様式)」「損益明細表(事業報告書 第2号様式)」等についても記入内容が精査されております。
 つきましては、各報告書の提出期限は下記のとおりとなっておりますが、届出・報告書を作成・提出される際は、今一度内容をご確認の上、確実な提出をお願いいたします。

                  記

1 一般貨物自動車運送事業事業報告書
 本社営業所及び本社営業所に準ずる営業所は、事業報告書を作成して、毎事業年度(決算日)から100日以内に提出して下さい


2 貨物自動車運送事業実績報告書
 本社営業所及び本社営業所に準ずる営業所は、前年4月から3月までの1年間の実績を基に、事業実績報告書を作成して、毎年7月10日までに提出して下さい


3 提出部数・提出先
   提出部数:各3部(1部は控えとして返却されます)

   〒930-0992  富山市新庄町馬場82番地
       北陸信越運輸局 富山運輸支局 輸送・監査部門 宛
    (郵送で提出される場合は、返信用切手を貼った封筒を同封して下さい)

※記入要領・届出様式は、富山県トラック協会ホームページ
( 会員の皆様へ>書式ダウンロード>申請書・届出書・報告書>事業報告書・事業実績報告書 )
に掲載しておりますので、ご参考としていただければ幸いでございます。

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