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労働安全衛生規則の一部改正(テールゲートリフター特別教育の義務化、昇降設備の設置義務化等)について(陸災防富山県支部)

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労働安全衛生規則の一部改正(テールゲートリフター特別教育の義務化、昇降設備の設置義務化等)について(陸災防富山県支部)

 労働安全衛生規則の改正により、次のとおり適用されますのでお知らせいたします。本内容は、トラック協会機関誌「富ト協ニュース」に同封させていただきます。
 なお、特別教育の詳細につきましては、現在検討されているところですので、決まり次第ご連絡いたします。

◆ 改正内容
(1)最大積載量2トン以上の貨物自動車(荷台の側面が開放または開閉できる車両。例:平ボティ・ウイング等)で、荷を積み卸す作業を行うときは、労働者に「保護帽」を着用させることを義務化(令和5年10月1日施行)
※荷台または積荷の上に乗る必要がない場合、墜落の危険がない状態で荷を積み卸す場合は不要

(2)最大積載量2トン以上の貨物自動車に、昇降設備の設置を義務化(令和5年10月1日施行)
※昇降設備には、踏み台等の可搬式、トラックに設置された昇降用ステップ、テールゲートリフターを含む。
※昇降設備は、手すりや一定の幅奥行き、乗降グリップがあるものが望ましい。

(3)テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す場合は、特別教育を受講した者に行わせなければならない(令和6年2月1日施行)
※テールゲートリフターの昇降板に、荷を載せ、または卸す等の作業を行う者(操作しない者)についても、特別教育を受けることが望ましい。

(4)運転位置から離れる場合の措置(令和5年10月1日施行)
・テールゲートリフター等を操作し、または操作しようとしている場合は、原動機の停止義務の適用を除外
・運転者が運転位置から離れるときにおける荷役装置を最低降下位置に置く義務の適用を除外

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