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標準的な運賃の告示改正に向けた書面調査へのご協力のお願い(関係会員)

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標準的な運賃の告示改正に向けた書面調査へのご協力のお願い(関係会員)

関係会員 各位

 平成30年に改正された貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律により、「標準的な運賃の告示制度」は「平成36年(令和6年)3月31日までの間」とされていたところ、本年6月に成立した貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律において、「当分の間」の措置とされました。
 また、本年6月に閣議決定された「物流革新に向けた政策パッケージ」において、荷待ち・荷役に係る費用、燃料高騰分、下請けに発注する際の手数料等も含めて、荷主企業等に適正に転嫁できるよう、今年中に「標準的な運賃」について所要の見直しを図る、とされたところです。
 現在、国土交通省では、6月に改正された貨物自動車運送事業法及び物流革新に向けた政策パッケージの趣旨を踏まえつつ、当該標準的な運賃の告示改正に向けた作業を進めているところですが、能率的な経営のもとにおける適正な原価の算出に当たって、各種データの集約が必要となります。
 「標準的な運賃」の告示改正に向けた書面調査が、9月1日付で委託会社より発送されておりますので、業務ご多忙のところ誠に恐縮ではございますが、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

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