閉じる

閉じる

閉じる

アイコン入会を希望される方へ

運送約款(店頭掲示用・ウェブサイト掲載用)について

ニュースへ戻る

運送約款(店頭掲示用・ウェブサイト掲載用)について

 令和6年の貨物自動車運送事業法施行規則及び貨物利用運送事業法施行規則の改正により、従業員数21人以上でウェブサイトを公開している一般貨物自動車運送事業者は、運送約款、運賃料金表(引越・宅配・霊柩)を主たる営業所その他の営業所に見やすいように掲示するとともに、ウェブサイト(HP)に掲載することが必要になりました。
 令和7年3月にも標準貨物自動車運送約款が改正されましたので、国土交通省や全日本トラック協会のホームページ、または当協会のホームページからダウンロードしてご利用ください(リンク掲載ではなくダウンロードしてください)。

 事務所掲示用(光沢加工A2 版)は事務局でお渡しできます。運行管理者講習や整備管理者研修の際にお立ち寄りいただいても結構です。また、巡回指導等の際にお渡しすることも可能ですので、巡回指導のご案内が届きましたらご用命ください。

 最新の標準運送約款を適用する場合は、認可不要です。ただし、令和6年または平成31年標準運送約款を継続適用する場合、独自運送約款の内容を変更する場合は認可申請が必要です。

ダウンロード

ニュース一覧