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貨物自動車運送事業法第8条第2項に基づく命令の発動基準について

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貨物自動車運送事業法第8条第2項に基づく命令の発動基準について

 国土交通省では、 一般貨物自動車運送事業者に対する事業計画に従い業務を行うべき命令の発動基準と発動する場合の手続きが定められました。

 トラック運送業の許可を受けるためには、営業所ごとに配置する車両数を5両以上としています。適正化事業実施機関が行う巡回指導の結果、車両数に関する事業計画変更手続きが「否」と判定された場合で、期間内に改善がなされていない場合、監査で同項目の違反が認められた場合に発動されます。

◆令和7年5月1日施行

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