駐車許可の申請について
駐車許可の申請について
物流2024年問題を背景に、業務の性質上、短時間の駐車が不可避である業務用車両に係る駐車需要に対応するため、「駐車許可及び駐車規制からの除外措置の運用の見直し」がされ、申請に係るホームページが更新されておりますのでお知らせいたします。
【対象となる用務例】
荷物の集配・積卸しの用務であり、次のいずれにも該当するものであること
・5分を超えない時間内の貨物の積卸しや駐車違反とならない方法が困難と認められる用務であること。
・公共交通機関その他の交通手段では、その目的を達成することが困難と認められる用務であること。
・道路使用許可に該当する用務でないこと。
【駐車許可の要件】※原則1年
駐車の場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用が困難と認められること
・重量又は長大な貨物の積卸しで、用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近。
・前記以外の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内。
駐車の場所が、次のいずれにも該当するものであること
・駐車禁止の規制のみが実施されている場所であること。
・駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。
【申請先】
・駐車許可を受けようとする道路の場所を管轄する警察署
(月曜日~金曜日:午前9時~午後4時(正午~午後1時を除く))
【必要書類】
(1)駐車許可申請書 2通
(2)許可を受けようとする車両の駐車場所及び周辺見取図
(3)当該車両に係る自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
- 許可の申請手続き
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駐車許可申請(富山県警察本部)※中段に掲載 - 運用の見直し通達(全ト協)
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駐車許可及び駐車規制からの除外措置の運用の見直しについて