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(26/9/1~)生活道路における法定速度の引き下げについて(富山県警察)

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(26/9/1~)生活道路における法定速度の引き下げについて(富山県警察)

 改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
(注)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような道路のことをいいます。

◆施行日:令和8年9月1日(火曜)

◆法定速度が60キロメートル毎時のままの道路
 下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き、60キロメートル毎時です。

・道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
・自動車専用道路
(注)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

◆その他(令和8年4月1日~)
・自動車等は、車道を同一方向に進行している自転車等の右側を追い抜きの形態で通過する際、自転車等との間に十分な間隔がないときは、その間隔に応じた安全な速度で進行(徐行)しなければなりません。
・自転車等の交通違反に反則金(青切符)が導入

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