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「65歳以上の運転者に義務!」適齢診断を受診していますか? その後の教育指導は?

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「65歳以上の運転者に義務!」適齢診断を受診していますか? その後の教育指導は?

「65歳以上の運転者に義務!」適齢診断を受診していますか? その後の教育指導は?

 日本社会全体において高齢化が進んでおり、運送業界においても例外ではありません。
 「総務省 令和6年労働力調査」によると就業者の年齢構成(道路貨物運送業)45歳59歳までの年齢構成は、全産業が「34.3%」に対して貨物運送業は「46.0%」と年齢層が高くなっています。
 一方でドライバー不足も影響し、65歳以上のドライバーの方々の存在も必要となっています。県内においても65歳以上のドライバー様が増えてきています。
 そこで事業者の皆様、運行管理者の皆様にお聞きします。
 65歳以上のドライバー様がいる場合、タイミングを失することなく適齢診断を受診させていますか?「今まで所内には、いなかったけど・・」65歳になったドライバー様を見逃していませんか?
 加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じ、適齢診断の結果を基にドライバー様が自ら考えるような指導は必要であり、自社において運行管理者等がマンツーマンでドライバー様と面談する貴重な機会です。必ず実施して下さい。
 そしてここが重要なポイントです。📌その指導結果を必ず作成して3年間保存してください。
 実は、毎月の巡回指導結果の中で連続して否の項目ワースト1なのが、「特定の運転者に対して特別な指導を行っているか」の項目です。
 例えば適齢診断は受診していても、適齢者指導を実施した記録が無い、指導そのものを行っていないということです。「口頭では話したが・・」では指導を実施したことにはなりません。指導を実施した記録がないと実施したと言えません。そのワースト記録は現在も更新中です。
 今一度、適齢診断は受診していますか?その後の指導記録は作成し保管してますか?御確認を願います。
 

「65歳以上の運転者に義務!」適齢診断を受診していますか? その後の教育指導は?

貨物自動車運送事業輸送安全基規則第10条(従業員に対する指導及び監督)
  貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところ
 により、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の
 事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用
 の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動
 車の運転に関して「遵守すべき事項について、運転者に対する適
 切な指導及び監督をしなければならない。
  この場合においては、その日時、場所、及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を
 記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存しなければならない。
2 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定める所により、次に掲げる運転者に対
 して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、か
 つ国土交通大臣が告示で定める適性診断であって(第12条・・省略)国土交通大臣の認定を受け
 たものを受けさせなければならない。

  一 死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者
  二 運転者として新たに雇い入れた者
  三 高齢者(65歳以上の者をいう)
 

 Q&A
 問 いつ適齢診断を受診すれば良いのでしょうか?
 答 65歳の誕生日から1年以内に受診してください
 問 毎年受診するのでしょうか?
 答 受診後3年以内に1回受診してください(毎年受診されてもOKです)
 問 65歳以上のドライバーを採用しました。初任診断を受診すれば良いのでしょうか?
 答 適齢診断を受診することで初任診断とみなされます。適齢診断を受診してください
 問 受診後にどのような指導を行えばよいのでしょうか?
 答 適齢診断の結果を踏まえて身体機能の変化の程度に応じて安全な運転方法等について運転者
  自ら考えるような指導をして下さい。ベテランですし、プライドにも配意をして下さい。
 問 指導記録簿には何を記載すれば良いでしょうか?
 答 実施日時場所、実施者、指導内容、ドライバーの感想等、ドライバーのサインを記載し、併
  せて運転者台帳にも指導日時を記載しましょう。下記に指導記録簿のファイルを貼付しました。
   御活用下さい
 問 記録簿は何年保存すれば良いですか?
 答 3年間保存してください。適齢診断は65歳から始まり、3年間に1度の受診ですので次回
  の受診が目安になります
 問 適齢診断はNSAVA(事故対策機構富山支所)で受診すれば良いですか?
 答 NASVAの他、🚚高岡自動車学校🚘でも適齢診断の受診が可能になりました。
   初任診断や一般診断も受診できます。会員様はNASVA同様、無料です。下記ファイルに
  申込書を貼付しましたので御活用下さい

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